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トラブルにご注意ください

  • 最近,コンサル導入中の企業様から当社への相談事例が頻発しています。 コンサル選び如何によっては予想外のトラブルに見舞われ,中には訴訟に発展しているケースさえあります。

    この場合,担当者として,どうしてそのコンサルを選定したのかを求責されている模様です。以下に,現認されたトラブルの実態を記します。

審査後に発覚! 審査指摘事項の対処不全

審査後には担当審査員から、【審査指摘事項報告書】が起草され、審査機関への改善報告書提示要求があります。
これに対して、指摘事項に対する対処手法立案の指導スキルを持ち合わせていないコンサルのため、認定までに相当な時間的ロスが発生しています。


当社では・・・指摘事項発生件数自体が少なく、また、指摘に対する是正処置構築指導に精通していますので安心です。

認定後に発覚! 大型重量システム構築による運用不全

これは認定取得後になって初めて気付くことですが、つるしの服を着せられるが如く、全く身の丈に合わないシステム文書類を押し着せられ、その結果運用に困難を極め、専従者の雇用発生や、通常業務との二重帳簿状態が発生しています。
実は、既認定企業様からのシステム軽量化改善支援が当社に対して最も多い要請となっています。


当社では万が一の民事・刑事訴訟の際には、法廷証拠として耐え得るシステムを構築します。合格後の運用が極めて平易です。

あなたが被告となる日

我が国も、いよいよ欧米的な訴訟社会の幕開けです。2004年4月1日より、即日結審の小額訴訟限度枠が30万円から60万円に、また、簡易裁判所の取扱い訴訟枠が90万円から140万円へと引き上げられ、加えて、司法制度改革で10年後には全国の弁護士数が現在の10倍にもなると云われています。
これは、訴訟に伴う収入印紙の売り上げ増による、新手の税徴施策と邪推することも出来、役人のしたたかな戦略が垣間見れます。(近畿圏地方検察庁・支部長検事との対談による)世間では、テレビのバラエティー番組で訴訟スタイルの番組が高視聴率を挙げ、弁護士がタレント化する始末。紛争解決の手段として正に、何人たりとも訴訟には無関心を装えないご時世になりつつあります。


小社クライアント様においても例外ではなく、原告・被告双方の立場による訴訟事案が多発しています。
「顧問弁護士を代理人として選任したところが、打ち合わせもうまく進まず、元来勝てるはずの事案が納得行かない和解にて片付けられた」とは、よく聞く話です。
例えば医者には、内科、胸部外科、脳外科、産科、小児科等、専門性があるのと同様に弁護士にも、離婚問題に精通している方、交通事故が得意な方、刑事事案に強い方など、専門があります。にも関わらず、不動産係争事案に交通事故の弁護士を立てても、これは例えるなら獣医に胃潰瘍の診察に出向くがごとく、ムリがあるのは明白です。
事実、まともな弁護活動をされずに高額な弁護費用を請求されるケースも散見されます。事案に応じ適切な代理人を選定する、これが肝要です。
しかし、紛争解決の最終手段としての訴訟以前に、相手方への適切な内容での通知文や申し入れ書等の内容証明送達や、第三者を交えた話し合いで、訴訟にまで展開しないで済む可能性があるはずです。先ずこれを模索する方が時間的・金銭的・精神的負荷を圧縮できます。社内規定、業務手順を明文化し、記録様式フォーマットを作成する。
さらに、社内文書に留まらず、契約書フォーマットを見直し、万一の際に法廷証拠として耐え得るかのクリーニングを弁護士に依頼する。つまり、守りを固めることが、経営の第一歩です。コンプライアンスに軸足を置いたマネジメントシステムの確立が求められます。

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